2.1.3 その他
(1)その他予防措置について
予防措置として下記の事項を予め決定しておくことにより、緊急時のスムーズな対 応を可能とする。
a.複数のシステムが存在するとき、システム間の責任の分界点、安全上の条件
b.電子計算機システムの停止または運転の判断基準
・ 人命保護に基づく業務の停止
・ 運転の続行、停止の判断基準
・ 判断責任者
・ 指示命令系統
c.安全対策に関する組織内役割分担、緊急連絡体制、対策本部の設置基準
d.安全対策基準のマニュアル化、教育と訓練
e.安全対策計画の定期的見直しと更新
f.企業外システム接続形態において、外部被災のときの自社業務処理への影響、自社被災のときの外部への連絡体制の考慮



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