国税関係帳簿書類の電磁的保存

今国会にて「国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等」のために、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(案)」が提出されているそうです。
要は、所轄税務署長の承認のもとに電磁的記録および計算機出力のマイクロフィルムで関連帳簿を保存することが許されるということです。
ただし、最初の記録から一貫して計算機で記録しているものである必要があり、また領収書などの取引情報も電磁的に保存する必要があります。

「法人税法」及び「所得税法」の特例ということですから当然零細な個人事業者であっても適用の対象になるものと思われます。
しかし、とりあえずは大企業で、自社のホストで財務処理を行っている大企業からの要請にこたえるべきものとして立案されたもののようです。



電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律案要綱(案)
              (注)1月27日段階

情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定めるための法律を制定することとする。

1 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等(第4条関係)
 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」という。)は、国税関係帳簿書類の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長等の承認を受けたときは、大蔵省令で定めるところにより、その電磁的記録の備付け及び保存をもって当該承認を受けた帳簿の備付け及び保存に代えること、又はその電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた書類の保存に代えることができることとする。
(注)「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

2 国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等(第5条関係)
 保存義務者は、国税関係帳簿書類の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長等の承認を受けたときは、大蔵省令で定めるところにより、その電磁的記録の備付け及び電子計算機出力マイクロフィルムの保存をもって当該承認を受けた帳簿の備付け及び保存に代えること、又はその電子計算機出力マイクロフィルムの保存をもって当該承認を受けた書類の保存に代えることができることとする。
(注)「電子計算機出力マイクロフィルム」とは、電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。

3 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存(第10条関係)
 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。)を行った場合には、その取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととする。
(注)「取引情報」とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。

4 その他
(1)国税関係帳簿書類の電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認について、その申請手続等を定めることとする。(第6条〜第9条)
(2)その他所要の規定を設けることとする。

5 施行期日等
(1)この法律は、平成10年7月1日から施行することとする。(附則第1項関係)
(2)その他所要の経過措置を設けることとする。



以上

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