ソフトウェアの著作権法違反
コンピュータソフトウェア著作権協会(本部:東京都文京区)は1997年12月9日,デジタル・フォントおよびデータベース・ソフトの不正コピーに対して著作権法違反容疑で,2件の摘発がなされたことを明らかにした。デジタル・フォント,データベース・ソフトともに,著作権法違反による摘発は,これが我が国初。立件に当たっては,コンピュータ著作権協会が告訴会社を支援した。
(以上、報道より)
フォントおよびデータベース上のデータそのものは、本来著作権保護対象ではないが、今回の場合は、「フォントにいろいろな加工を施し機能を持たせたパッケージソフトであること」ならびに「データとナビゲーションソフトを一体化して機能を持たせたデータベースであること」を根拠に著作権法違反として立件できたようです。
ソフトウェアの不正コピーに関しては、これまで対策もなんとなくいいかげんで、法的にも判例的にも明確に判断できる部分が少ない状況でした。
今回コンピュータ著作権協会が立件に支援し、民事訴訟にも持込もうと計画するなど、社会的な制裁が厳格になりつつある傾向にあります。
ただ、今回が「国内初」というのは意外な感じがしますね。
ソフトウェアに関する特許の審査基準が97年4月から変更になります。
(これまで)ソフトウェアの特許による保護は、パソコンやメインフレームな
どハードに組み込んだ形でなければ特許を取得できない。
ソフトだけを開発・販売するベンダーは事実上対象外。
→特許を他人に無断で使用された場合、パソコンなどに実装して
使用している現場を押さえなければならない。
(97/4以降)アイデアを盗用したソフトが記録された「媒体」が特許を侵害し
ていると見なされる。
→業務システムにおいても、アプリケーションを記録した媒体を
差し押さえれば、権利を行使できる。
この基準の変更によりもっとも影響を受けると思われるのは、パッケージソフトのベンダで、今まで以上に特許侵害の証拠をつかみやすくなり、権利行使する機会が増える。
ただし、逆に訴えられる立場にも立たされやすくなるわけで、諸刃の剣とも言える。
ユーザ企業においても無関係ではなく、現在使用しているパッケージやアプリケーションソフトが、特許の保護対象かどうかを意識して使用、改修を行う必要がある。
さらに、特許侵害として訴えられたり、他社特許公告に対する異議申し立てを行うなど証拠として、万一の場合に備えて、ドキュメント類の整備も必要である。これは、社内でソフトウェアを使っている以上どこでも起こりうることとして認識しておかなければならない。
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