ソフトウェアの著作権

「ソフトウェア(すべて。特にインターネット上に流通するもの。)は、人知れずしかも容易にコピー可能なもの」

という前提で、従来の著作権法に照らしたとします。

1.著作権法をまじめに考慮すると円滑な流通を妨げてしまう。
 著作権法に基づく手続を一つ一つ対応していては距離と時間の壁を低くすることのできるソフトウェアの特長を阻害してしまい、迅速性と簡便性が損なわれると思います。
 もっとも、現実にはなし崩しな部分が多々あり、実用上問題がでていないということでしょうか(みんなが確信犯の可能性あり)。

2.権利保護は限界がある。
 実際にはなし崩しになっていて、著作権者の多くが望むか望まざるかにかかわらず放置されている状況をみれば、ソフトウェアに携わっている人々は内心では「規制は無理がある」と考えているのではないか(想像です)。
 また、仮にいくら法規制を強化しようともそれを越える手口または技術がでてくる世界であり、いたちごっこが永遠に続く。結果、最後には流通の妨げとなってしまう。

以上により、「ソフトウェアにおける著作権というのは法規制で縛るものではない(縛ることはできない)」というのが一つの答えです。
したがって、ソフトウェアにおいては著作権法は努力規定程度にしておくのが良いと思います。

では、著作者は保護されないでよいかというと、それはまずい。さらにいえば、著作行為が金にならない可能性があるということでソフトウェア産業が廃れる(極論)ということになります。
したがって、著作を保護するための仕掛けを著作者自ら(もしくは代理人)が施すように指導します。または公共材で支援します。
たとえば、コピープロテクション機能であり著作者を示す権利管理情報(Copyrightなんとか)を必ず付与するようにします。
逆にこの辺の施しがないソフトウェアはすべてフリーソフトウェアであるということになります。

したがって、コピープロテクションの違法破りやソフトに組み込んだ権利管理情報の改竄は厳しく規制する必要があります。
この辺は刑法に明記していくことが望ましいのですが、発見する手だてを検討する必要があります。すぐには浮かびません。やはり親告罪ということになるのでしょう。少し弱いですが致し方ありません。

一方、特許法の方はどちらかというとアイデアを保護するため、ソフトウェアとその他の保護対象と分けて検討する必要はないと思います。ただ、特許申請を評価する弁理士にソフトウェア一般の知識を充実させるよう啓蒙していくことが必要と思います。

情報技術スキルアップの種のページへ
GLORY's OFFICEへ

Copyright(c)1998 by glory